教育訓練給付制度の改正・変更

教育訓練給付制度の改正と変更。

平成19年10月より新しくなった教育訓練給付金について。

教育訓練給付制度とは?
「教育訓練給付制度」とは、雇用保険の給付制度の一つです。
雇用の安定と再就職の促進を目的とした給付金です。
一定の条件を満たした在職者(又は退職者)が、指定された講座を修了した時、支払った費用の一部が支給されます。
「教育訓練給付制度」が適用される講座は、通学講座や通信講座や大学院など幅広い種類があるので、自分に合った勉強方法を選ぶ事ができます。
教育訓練給付制度が改正・変更になりました。
教育訓練給付制度が平成19年10月1日から改正・変更になりました。
今までは、雇用保険を支払っていた期間の違いにより、教育訓練給付金の給付率が違っていましたが、 改正・変更により、給付金の給付率が1本化されました。

【変更前】
支給要件期間3年以上5年未満・・・給付率20%(上限10万円)
支給要件期間5年以上 ・・・・・・給付率40%(上限20万円
【変更後】
平成19年10月1日以降に指定講座の受講を開始した人
支給要件期間3年以上 ・・・・・・給付率20%(上限10万円)
(ただし、初回に限り、支給要件期間が1年以上でも受給可能)
教育訓練給付金の給付者について。
教育訓練給付金は、企業に勤めている人、又は退職者が対象になります。
退職後1年以内なら教育訓練給付制度を利用できます。
次に向けたステップアップのためにも、上手に利用したい制度です。

厚生労働省・教育訓練給付制度のホームページ
教育訓練給付制度の詳細
中央職業能力開発協会・厚生労働大臣指定教育訓練講座
教育訓練給付制度・講座検索システム